2006年3月16日

建築士のための指定講習会(1)

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 一週間遅れのエントリーになりますが、「建築士のための指定講習会」を受講したので報告。
 この講習は、建築士法施行規則「国土交通大臣は、建築物の設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、建築士を対象とする講習を指定することができる。」とされたものです。
 昨今の”構造計算書偽装問題”などで建築士という国家資格に対する信頼がガタ落ちになったからか、自らの”知識及び技能の維持向上”への努力を証明しようとする受講者数が多かった。
 国家資格の多くは、一回取得してしまえば、業務の独占権を所有でき、一生使えるようになっている。しかし、社会情勢や技術や法律などの変化にかかわらず、何十年も前に資格取得するために詰め込んだ知識で一生通用する訳はないし、それを国が保証するのはおかしいと思う。
 そんな意味で、不十分なところは多々あるが、専門家としての”国に指定された講習会”の意義はあると思う。
 ところが、平成17年度で”国が指定する講習会”は無くなってしまうのだ。

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