2006年1月31日

”建築士のための指定講習会”のご案内

shiteikoushuukai

 建築士の信頼がガラガラと崩れてゆくような事件が世間を騒がせています。建築士などの国家資格の多くは、試験に合格すれば、社会や技術などの取りまく環境の変化に関わらず更新の必要もなく、一生使える資格であることもこれらの事件の原因であると思います。

 しかし、建築士法第22条1項で”常に建築士としての資質の向上に努めていかなければならない”と努力義務が言及されています。



 ということで、5年に一度は受講するよう国土交通大臣・知事指定の”建築士のための指定講習会”建築士会では行っています。茨城県建築士会では、本年度の2回目の指定講習会を3月9日に行います。茨城県内の建築士の方で過去5年以上講習を受けていない方は是非受講してください。詳細なプログラムと受講申込書はコチラ

 受講した建築士には受講修了証が発行されますので、家を建てよう、改修しようとお考えの方は、依頼しようとする建築士の方にこの指定講習を受けているか確認すると、勉強熱心な建築士か、そうじゃないかの判断材料の一つになると思います。